「広島県グループ補助金復興事業計画」の認定を受けました
- minsho
- 2018年11月22日
- 読了時間: 4分
11月20日、平成30年7月豪雨による災害で被災された県内の事業者に向けて、施設や設備の復旧整備を支援する「グループ補助金」第2次認定グループが発表され、福山民主商工会が代表を務める「福山民主商工会復興支援グループ」の復興事業計画が認定されました。
今後は、福山民主商工会復興支援グループに属する企業が県へ補助金を申請し、交付決定を受けることになります。
【補助事業の流れ】

※図は広島県HPより
11月21日、駅家町の事務所が被災した自動車修理・販売をおこなう経営者が、グループ補助金のことについて相談に訪れました。「事務所の片づけや取引先やお客さんとの対応に追われ、ようやく落ち着いてきたところ。どのような制度か聞かせてほしい」と話。まだまだ、十分な情報が行き届いていないと思われます。
「グループ補助金」関する相談は随時受けておりますので、ぜひ一度ご相談ください。
また、被災したがどのようなケースが補助対象経費になるか分からない。
そういった声が多く寄せられます。広島県のQ&Aから抜粋しましたので参考にしてください。
(問 1)補助対象経費の範囲はどうなるのか。
(答)○ 平成 30 年7月豪雨による災害のため損傷し,継続使用が困難となった施 設・設備の復旧に要する経費で,復興事業計画に基づき事業を行うために必 要不可欠な,次の施設・設備が対象となります。

(問 18)パソコンやルームエアコンのような電子機器や車両などは,補助対象とな るのか。
(答)○ 資産計上されない備品・什器は原則として補助対象外ですが,パソコンや ルームエアコンのような電子機器や車両などについては,資産計上されてお り,被災前に所有していたこと及び業務用のみに用いていたことなどが証明 できれば,補助対象となることがありますので,個別にご相談ください。 ○ なお,ソフトウェアについては,原則,補助対象外です。 ○ また,業務での使用が確認できなかった場合は,補助金交付後であっても 補助金の返還が求められます。
(問 21)修理不能の車両の入替の場合,どのような手続きを取ればよいか。
(答)○ 車両の入替の場合は,当該車両が修理不能であることの証明書(広島県H Pに掲載)の取得,及び自動車登録について「永久抹消」の手続きを行う必 要があります。 〇 すでに売却等を行っている場合は,売却先に永久抹消の手続きを依頼して ください。なお,協力が得られなかった場合は,これまでの経緯がわかる資 料,関係書類などを用意の上,県にご相談ください。
(問 24)器具や工具は補助対象となるか。
(答)○ 当該器具や工具が資産計上されており,業務用のみに使用していたもので あれば補助対象とすることができる場合があります。なお,汎用性のある器 具や工具の場合は,上記のものであっても対象とならない場合もありますの で,県にご相談ください。
(問 27)店舗兼住宅などの場合,どこまで補助対象とされるのか。
(答)○ 復旧の対象となる施設が,店舗兼住宅など事業用以外の用途にも使用され ている場合は,その事業用部分のみ(面積按分)が補助対象となります。補 助対象部分は,利用状況,図面等により特定します。
○ また,復旧に要する見積金額を「事業用のみの事業費」「非事業用のみの 事業費」「全体影響事業費」に区分し,事業用面積比率や対象外店舗の減額 率を乗じて補助対象経費を算出します。
○ なお,区分ごとの計上は次のとおりとなります。
・「事業用のみの事業費」
店舗等の事業用部分にかかる内装工事費用(床,内壁,天井等)
・「非事業用のみの事業費」
住居部分等の非事業用部分の内装工事費用(床・内壁・天井等)や
住宅 設備費用(キッチン・ユニットバス等)
・「全体影響事業費」
区分できない費用(基礎・躯体・屋根・外壁等)
※ 詳細は,「補助対象施設の利用状況表の按分計算の方法」をご確認く ださい。
(問 32)資産計上されていない施設,設備も補助対象となるか。
(答)○ 資産計上されていない施設や設備であっても,売買契約書等により,所有 が確認できる
場合などは,補助対象となる場合があります。
○ 資産計上されていない施設や設備がある場合には,個別にご相談ください。
詳しくは
◎広島県中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業 Q&A を参照ください。